この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国会法 | |
---|---|
| |
(国会議事堂) | |
(法令番号) | 昭和22年法律第79号 |
種類 | (憲法附属法) |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年3月19日 |
公布 | 1947年4月30日 |
施行 | 1947年5月3日 |
所管 | 衆議院事務局 参議院事務局 |
主な内容 | 国会の組織、権能、運営ならびに(裁判官弾劾裁判所)、(国立国会図書館)、(議院法制局)について定める |
関連法令 | (日本国憲法) (公職選挙法) (裁判官弾劾法) (議院証言法) など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
国会法(こっかいほう、昭和22年法律第79号)は、(日本国憲法)において(国会)の組織、権能、運営並びに国会に属する(裁判官弾劾裁判所)、(国立国会図書館)、(議院法制局)について定めた日本の(法律)。主務官庁は、衆議院事務局及び参議院事務局である
(明治憲法)下の旧(帝国議会)については(議院法)があり、本法は旧議院法を廃して新たに制定された。
「」および「」も参照
概説]
この節には内容がありません。(2020年1月) |
変遷]
- 1946年(昭和21年)
- 12月18日 - (衆議院議員)(大野伴睦)ほか19名が「国会法案」を第91回(帝国議会)(衆議院)に提出
- 12月20日 - 衆議院国会法案委員会で可決((全会一致))
- 12月21日 - 衆議院本会議で可決(全会一致)、(貴族院)へ送付
- 12月26日 - 貴族院国会法案特別委員会で審査未了、廃案
- 1947年(昭和22年)
- 2月3日 - 大野他19名が「国会法案」を第92回帝国議会(衆議院)に提出(再提出)
- 2月21日 - 衆議院本会議で委員会付託を省略して可決(全会一致)、貴族院へ送付
- 3月18日 - 貴族院国会法案特別委員会及び同本会議で修正議決(ともに全会一致)、衆議院へ回付
- 3月19日 - 衆議院本会議で貴族院回付案に同意(全会一致)、(奏上)
- 4月30日 - (公布)
- 5月3日 - (施行) (議院法)の廃止
構成]
- 第1章 国会の召集および開会式(第1条 - 第9条)
- 第2章 国会の会期および休会(第10条 - 第15条)
- 第3章 役員および経費(第16条 - 第32条)
- 第4章 (議員)(第33条 - 第39条)
- 第5章 (委員会)および委員(第40条 - 第54条)
- 第5章の2 参議院の調査会(第54条の2 - 第54条の4)
- 第6章 会議(第55条 - 第68条)
- 第6章の2 日本国(憲法の改正)の発議(第68条の2 - 第68条の6)
- 第7章 (国務大臣)等の出席等(第69条 - 第73条)
- 第8章 質問(第74条 - 第76条)
- 第9章 (請願)(第79条 - 第82条)
- 第10章 両議院関係(第83条 - 第98条)
- 第11章 (参議院の緊急集会)(第99条 - 第102条の5)
- 第11章の2 (憲法審査会)(第102条の6 - 第102条の10)
- 第11章の3 国民投票広報協議会(第102条の11 - 第102条の12)
- 第11章の4 情報監視審査会(第102条の13 - 第102条の21)
- 第12章 議院と国民および官庁との関係(第103条 - 第106条)
- 第13章 辞職、退職、補欠および資格争訟(第107条 - 第113条)
- 第14章 紀律および(警察)(第114条 - 第120条)
- 第15章 懲罰(第121条 - 第124条)
- 第15章の2 政治倫理(第124条の2 - 第124条の4)
- 第16章 (弾劾裁判所)(第125条 - 第129条)
- 第17章 (国立国会図書館)、(法制局)、(議員秘書)及び(議員会館)(第130条 - 第132条の2)
- 第18章 補則(第133条)
- 附則
関連項目]
- (日本国憲法)
- (議院規則)
- (議院証言法)
- (国会議員互助年金法)
外部リンク]
: